土地の相続が揉めやすい理由(わけ)

お元気なうちに相続の相談にいらっしゃる方に必ず「土地はどうするか決めておかないと兄弟姉妹間で揉める原因となりますよ。」とアドバイスをします。でも、なぜか多くの方が根拠なく「ウチの子供たちにかぎって・・・」というようなことをおっしゃいます。
で、実際に相続が発生すると・・・1次相続(両親のうちどちらかがお亡くなりになっての相続)であれば、親のうちの一人が残っていますので、まだ親も相続人となり、その下での話し合いとなるので、比較的揉めないで合意に至ることが多いですが、2次相続(残っていた親が亡くなって、子供たちだけでの相続)の場合は、最悪大きな揉め事に発展してしまいます。

兄弟が多いから揉める?

一人っ子以外は揉めると思っておいた方がよいです。
多くのケースで、相続人の総則に対する認識のズレが見られます。
分かりやすいケースを紹介しますが、一人が同居して親の面倒を見ていたなどという場合は、面倒を見ていた子は「親の面倒を見ていたのだから余分にもらえるべき」と考え、おそらく親も同じ気持ちで、その様な意味の言葉を口にしていたのに対し、他の子は「子供は平等に相続できる」と考えて、結果、相続で揉めることとなります。

どうすれば揉めなかった?

親が面倒を見てくれた子に余分に上げたいと考えていたのならば、遺言書でどのように相続するかを残しておけば、揉めるまでに発展しないです。(法律に則った内容としておくことが前提です。)しかし、未だに多くの人が遺言書を残すことを手間を嫌がって「うちの子たちは大丈夫だろう」などと根拠なき期待をしたり、書面ではなく口頭で言うだけで、証拠として残さないで、問題を残してしまいます。

土地が一番揉めやすい

お金が最も分けやすいです。有価証券も、換金が容易なので分けやすいと言えます。でも、土地などの不動産は、違います。
不動産は、換金に時間がかかるだけではありません。公の評価額と市場価格が異なりますし、売却するにしても手数料や税金などが相続税とは別にかかる物なので、分けるにしても価値を見極めることも難しいのです。特に、誰か一人が不動産を得て、相続で分ける分をお金で他の相続人に渡すとする場合、その金額で揉めることがあります。

揉めないために

不動産を中心とした相続となる可能性がある人、特にビジネスなどを引き継ぐ相続もある場合は、事前に準備をしておくことです。相続は、単純に「こうすればよい」と決めつけることが出来ません。資産の内容や家族構成、家族の状況で、それぞれにマッチした内容にオーダーメイドのごとく、最適な方法、内容を組み立てる必要がありますので、簡単に考えず、ぜひ当社に相談してください。

 

おすすめの記事